報告・法律編「親子で考えるセクハラ(性犯罪)被害」ウェビナー
こんばんは、ひとみーなです。
ボランティア活動の一環ですが、
ACMI Japan Deskという、シンガポール在住の女性サポートのグループに所属しています。そこには、シンガポール在住の弁護士、臨床心理士、企業経営者等、志を共にした仲間が集まっています(詳しくはこちら)
先日、第2回のウェビナー「親子で考えるセクハラ(性犯罪)被害」を開催しました。
悲しいことに、シンガポールでも子供に対する性犯罪被害は増えています。シンガポーリアンだけでなく、日本人もそういう被害に遭う可能性は無くはありません。
親として知っておいて欲しいこと・・・
セミナーでお話ししたポイントを2回に分けてまとめます。
<シンガポール法における性犯罪>
シンガポールの刑法(Penal Code)において、
女性との同意なき性交渉は犯罪です。また、14歳未満であれば、同意があっても犯罪となります。(375条)
同様に、14歳未満の性的暴行(男性含む)も犯罪です。(376条)
加えて、痴漢・不適切接触も犯罪です。(354条)
2014年に成立したPOHA (Protection from Harassment Act) では、性的なものを含む、言葉、行動等による脅しや嫌がらせ、ストーカー行為、SNS書き込みも刑事罰対象です。
共に登壇した弁護士・ともか先生により、日本法との比較の説明もありました。日本の「強制性行罪、強制わいせつ罪」は13歳未満が保護対象で、「暴行または脅迫」といった身の危険があったことが証明できないと犯罪としては成立しないようです。
<シンガポールの性的被害に関する統計>
2015年から大規模なスクリーニングの導入があったようで、子供の性的被害も成人女性の性的被害も大幅にアップしました。
2017年から2019年間の性犯罪被害(約7000件)のうちの40%は16歳以下だという結果には愕然とします。他人事ではありません。
<子供の被害のケース>
加害者は、学校関係者だけでなく、お稽古ごとの先生や知人、シンガポールでは住み込みのヘルパーなどもあるようで、上下関係があり閉鎖的な空間でで起こりやすいです。
また、被害児童の80%がそれを性被害と認識できず(またはしたくない)、性被害だと気づくのに10年以上かかる場合もあるという統計結果にショックを受けました。
<被害に遭わないようにできること>
身体のプライベート・パートは他人に見せないよう、小さい頃からさりげなく教えることが必要で、親としては、閉鎖的・上下関係のある環境に子供を向かわせる場合は注意しましょう。嫌なことをされそうになったらはっきりと拒絶すると教えることが必要ですね。
<被害を打ち明けられたら、発見したら>
*ここの部分は後日の心のケア編もご覧ください。
子供の記憶は曖昧になりがちですし、思い出したくない記憶は脳内で都合よく変換されることもあります。
子供が落ち着き話せる状況になったら、まず、いつ、どこで、誰に、何をされたかの事実確認をします。
ここで重要なのは、子供の感情に寄り添い、子供のせいではない、ということを伝え、親が見方である、話しても自分は安全であるということを伝えましょう。
証拠の確保も重要です。事件当日であればその時着ていた服の保存、外傷の写真、医者の診断書、などです。
そして、警察に行きポリス・レポートを出すこと。警察の方で通訳を用意してくれる場合がありますが、英語を話す人に付き添ってもらっても良いでしょう。
もしなんでも話せるママ友等がいるのであれば、相談することもいいかもしれません。
この情報が被害防止のお役に立てれば・・・次回、心のケア編へ、続く。
それでは!